1954-11-18 第19回国会 参議院 労働委員会 閉会後第13号
で、現実において、裁判所の事件になりますと、たとえこの限界は、一つの線はあつても、自救行為とか、緊急避難にいう点は認めて、裁判は組合のほうを救うのじやないか、従つて通達でこういう線を出すことはよくないのじやないか、こういう考え方、議論を私どつかで読んだのでありますけれども、これは必ずしも私は賛成しないのであります。
で、現実において、裁判所の事件になりますと、たとえこの限界は、一つの線はあつても、自救行為とか、緊急避難にいう点は認めて、裁判は組合のほうを救うのじやないか、従つて通達でこういう線を出すことはよくないのじやないか、こういう考え方、議論を私どつかで読んだのでありますけれども、これは必ずしも私は賛成しないのであります。
でありますから、事情の許す限り日本の公立学校に収容してということには考えておるわけでありまして、これはまあ法律上拘束力を持つて必ず収容すべしということはこれは文部省としても言えませんし、又制度の上でもそうなつておらんのでありますから、従つて通達の文章としては許す限りという、言葉を使う場合そういう言葉を使わざるを得ないのでありまして、実情はできる限り私は収容してやつておると思います。
従つて通達の文面から申しますと、もし雇い主が事業主である場合には、その徒弟がかりに労働基準法にいうところの養成期間中の者でありましても、それを事実上事業の用に使いますれば、それは使用人に入つて来る。それは全然事業の用に使わないというので、もつぱらその技能の養成だけを目的にしておるものであるといたしますれば、その徒弟は入つて来ないということになります。
従つて通達を出したとか、職員の現在の団体を禁止をするとか、そういうことは少しも当面の問題にしていないのです。大体の事情は今申し上げたような事情であります。